ハラール基礎知識

ハラール(HALAL)及びハラール認証とは?

1. ハラールの語源はアラビア語で、「許されたもの」の意味だが、ここではイスラ-ム教の教えの基となる聖典コラーンの中で示された、「健全且つ安全な商品や活動」全般を意味する。主な対象としては、食品・医薬品を含む人間の口に入る全てのもの・金融商品・諸々の接客行為を含むあらゆるサービスから流通システムに至るまで広範に亘っている。
2. ハラールの反対は、「ノン・ハラール」または「ハラーム」と呼ばれ、これらはイスラ-ム教徒にとっては有害なもの・不潔なものを意味する。
3. 従って、敬虔なイスラ-ム教徒として、普段の生活でハラールに合致したものを口にしたり、接したりすることを生活の基盤としていくのは当然といえる。
4. つまりハラールとは、イスラ-ム教徒が安全な生活を守るためのガイドラインであり、全てのイスラ-ム教徒にとって、なくではならない基準、ともいえるものである。
5. 表現を変えれば、イスラ-ム教徒がコラーンの教えに最も近い生活を安心しておくる為には、全ての商品・サービス等に於けるハラール認証の必要性が希求されると共に、それらの認証を行う第三者機関の存在を求めてゆくのは自明の理、とも言える。 こうして主にマレーシアで、国是としてスタートしたハラール認証制度とそれらを認定するハラール マークシステムは世界三十数か国に及び、それらの認定機関も現在では裕に八十団体を超えている、といわれている。

ハラール食品(食べて良いもの)の例

食肉 (羊・牛・鶏 等だがイスラ-ムの教えに従った屠畜のもの)
野菜・果物
米を含む雑穀類
乳製品・卵類
海産物〈宗派によっては一部不可〉

ハラーム食品(食べては行けないもの)の例

食肉 (ハラールに属するがイスラ-ムの教えに従っていない屠畜のもの)
アルコールを含んだもの
豚及びそれに由来した油・ゼラチン等
カギ爪や鋭い牙を持ち、それらで獲物を捕る動物〈トラ・熊・猪の類〉
害虫・毒性を持つ動物

<食品、薬剤>
豚、犬
ラード(豚脂)
ラードを使った乳化剤
豚肉エキス(液体、粉末) 豚皮のゼラチン
豚肉、または血液を使用したハム、ソーセージ、ベーコン
スープトニック
ショートニング
ラードを使ったマーガリン、クリーム、アイスクリームなどの脂肪は製品
血液を使った微生物製品、薬剤

<調理器具・食器>
豚肉を一度でも調理したことのあるまな板、包丁などの調理用具

<豚に関係したもの(食品以外)>
豚毛の歯ブラシ、香味料
豚皮のゼラチンを使用した化粧品
皮製品
豚の骨を使用した活性炭
豚肉料理に使用したことのある食器類

<餌>
家畜が食べた餌にハラールに違反するものが入っていてはならない

<輸送保管>
保管場所や輸送する乗り物に豚が一緒になってはいけない
冷蔵庫からトラックまで全て別にする必要がある

     

ハラール認証の種類

1. ハラールプラント
 ハラール製品のみを製造している工場・プラントで、この認証を受けた工場全体、又は個別のラインではハラール以外の物を、同所または認証済みラインに近い場所に持ち込む事も許されません。
2. ハラール サービス
 ムスリムを対象にした接客・サービス業が全てこの範疇になり、ケータリング サービス、イベント企画、運輸、搬送、倉庫業 等々が含まれるます。
3. ムスリム フレンドリー
 その店舗自体がハラール認証を受けてはないが、一部がハラール認証を受けていたり、その店舗内に、祈祷所・ムスラーヤ(祈祷カーペット)・メッカの方向を示す矢印・ハラール メニュー等々の諸サービスが備わっている場合、それらの店舗やレストラン等は、ムスリム フレンドリーとして認証を受けることが出来ます。

ハラール認証の取得及び国際取り決め

1. ハラール認証の発行資格者
 諸産品の原産出国における宗教法人だけが本認証を発行する資格を保有しています。

2. 輸出入業務に伴う国際取り決め
 イスラ-ム諸国の中でも、輸入品に対するハラール規制については、夫々温度差があるが原則としては、当該産出国における宗教法人が発行した認証ノミが有効とされます。
 従って国際的には原産出国における有資格機関が夫々相互に国際的登録を行う事により国際間の認証業務がスムーズに機能する仕組みとなっています。
 この様な相互協定によって輸出者が複数のイスラ-ム国に輸出する場合でも各々複数相手国の認証を個別に取得するという煩雑性を回避して各国における輸出振興に寄与しています。

3. ハラール認証の重要点
 日本でハラール認証を取得するには日本国内に現在数か所あり、宗教法人による認証機関の何れかにその申請をしなければなりません。申請者の分野・業種・サービスの内容・規模等によって各々全く異なりますが、全ての場合に共通して最重要視されるのは

 A. 製造業の場合;製品の原料及び夫々の製造・梱包・保管・流通の過程で、アルコール分・豚類の成分、又はコラーンで禁止されているものが含まれていないか? 又、屠畜を伴う場合は各々の処理過程がコラーンの教えに従っているか?

 B. 飲食を供する店舗の場合
 顧客に供する肉類がハラールに従った食肉であると共にその他の食材原料に調味料を含めて一切のアルコール分、又は豚及びそれに由来した成分,又はコラーンで禁止されているものが含まれていないか? (但しモスリム フレンドリーの認定については別途の規定に準ずるものとなります)

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